高齢者が可能な限り自宅で自立した生活を送れるように、本人や介護者の意見や希望を確認し、福祉用具専門相談員の助言を受けながら、福祉用具を通常価格の1割(または2割)で購入できるサービス。

特定福祉用具の種類

特定福祉用具とは、介護保険で利用できる福祉用具の中でも、排せつや入浴に使用するために「貸与(レンタル)」に馴染まない用具をいう。

1.腰掛け便座

和式便器の上に置いて腰掛け式に変えるもの、洋式の便座の高さを調整するもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりやすくするものなど。ポータブルトイレも含まれる。
平成27年の4月1日からは、あらたに「水洗ポータブルトイレ」も対象となった(ただし、設置に要する費用は自己負担)。

2.自動排せつ処理装置の交換可能部品

装置に接続するレシーバー、チューブ、タンクなど、尿や便が実際に触れるもの。

3.入浴補助用具

入浴する際に安全を保ち、介助者の手助けになる用具。座位を保てる入浴用のイス(シャワーチェア)や浴槽内で使用するイス。浴槽に入る動作を補助する浴槽用手すり、入浴台。浴室内、浴槽内での滑り止め効果のあるスノコなど。入浴を介助するために、介助者が使用するベルトなども含まれる。

4.簡易浴槽

空気注入式や折りたたみ式など、移動できるタイプの簡易浴槽。取水、排水のための工事を伴わないものに限る。

5.移動用リフトのつり具の部分

移動用のリフトに連結する、身体を補助するための部分。

*特定福祉用具は、介護保険により自己負担額の1割(一定以上の所得の人は2割)で購入が可能。

*「福祉用具貸与(レンタル)」について、詳しくはこちら

特定福祉用具を購入するときの条件

1.対象者

介護保険の認定を受けていることが条件で、要支援1〜要介護5までの人が対象。

2.限度額

使える金額は、1年間(毎年4月1日から翌年3月末日まで)で、10万円(購入費の総額、税込)が限度額。限度額を超えた分は全額自己負担となる。

3.購入方法

要介護1〜5の認定を受けている人は、ケアマネジャーに相談して福祉用具の指定事業者を紹介してもらう。要支援1、2の認定を受けている人は、地域包括支援センターで相談をする。

4.支払い方法

支払の方法は「償還払い」。まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市区町村役場へ申請をして払い戻し(9~8割)を受ける方法となる。ただし、市区町村により、申請方法や支払い方法が異なる場合がある。

●「介護保険制度」のそのほかの説明を見る

→ 要介護・要支援認定とは?

→ 利用できるサービス・施設の種類とは?

→ 利用者が負担する費用とは?

→ 訪問介護とは?