介護保険制度

高齢者介護の問題が深刻化するなかで、いままでの制度を見直し、高齢者を社会全体で支援するために誕生した制度。平成12(2000)年4月1日に施行された。

介護保険制度ができた理由

それまでの制度の問題点

介護が必要な高齢者のための福祉施設として「特別養護老人ホーム」や「軽費老人ホーム」が国によって設置され、介護サービスが行われるようになったのは、昭和38(1963)年に「老人福祉法」が制定されてから。
しかし、その後も高齢化が加速的に進み、寝たきり高齢者が急速に増えていく中で、老人福祉施設の不足は次第に社会問題となっていった。

同時に、老人福祉法による介護サービスは、公費を財源とする措置制度であるため、利用者が自分でサービス内容を選べず、内容も画一的。利用には所得調査が必要で、低所得者は無料でサービスを受けられるが、中間所得層は所得によって利用者負担が決められるという不合理な格差も大きな問題であった。

昭和48(1973)年、老人福祉法の改正に伴って老人医療費の無料化が実施されるようになると、さらに大きな問題が起こってきた。介護サービスが必要な中間所得層の高齢者は、特別養護老人ホームよりも病院への入院費用のほうが安いことから、治療が終わっても入院をし続けた。いわゆる「社会的入院」である。

介護保険制度はこうしたさまざまな問題を解決し、それまで福祉と医療に分かれていた介護サービスを総合的に利用できる、利用者本位の制度として誕生した。

介護保険制度の目的と基本理念

介護保険制度の目的は、介護保険法の冒頭に、以下のように掲げられている。

●加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護・機能訓練・看護・医療が必要になった人等について、その尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスにかかる給付を行う(法第1条)。

また、介護保険法には、介護サービス(保険給付)の基本理念が以下のように記されている。

●介護サービスと医療サービスの両方を必要とする要介護高齢者も多いことから、医療との連携への十分な配慮をする(法2条第2項)。

●利用者が多様な事業者(社会福祉法人や民間、NPO法人も含めた居宅サービス事業者・施設等)からサービスを自由に選択することで、サービスが総合的・効率的に提供されるよう配慮する(法第2条第3項)

●できる限り住み慣れた家や地域で自立した日常生活が送れるように配慮する(法第2条第4項)。

介護保険制度における国民の努力、および義務

介護保険制度においては、国民も、以下を努力するよう義務づけられている。

(1)自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の増進に努める

(2)要介護状態になった場合も、進んでリハビリテーションなどの適切な医療や介護サービスを利用し、有する能力の維持向上に努める(法第4条第1項)。

また国民は、介護保険事業に必要な費用を、保険料によって公平に負担することも義務づけられている。

介護保険の保険者と被保険者

介護保険の“保険者”とは、保険料を徴収して介護サービスを運営する主体のこと。医療保険と同様に市町村と特別区が担っている。

“被保険者”には、第1号被保険者(市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)」と、第2号被保険者(市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険加入者)」の2種類がある。ただし、生活保護を受けていて医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の場合は、第2号被保険者にはならない。

第1号被保険者は、要介護・要支援認定を受ければ、介護保険の給付を受けて介護サービスを利用できる。
一方、第2号被保険者は、厚生労働省が定める以下の<特定疾病>によって要介護・要支援状態になった場合にのみ、介護保険の給付が受けられる。

<特定疾病>
・がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症 
・初老期における認知症 
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
・脊髄小脳変性症
・脊椎管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症