小規模多機能型居宅介護のサービス内容
1. 利用は事業所への登録制。「通い」「宿泊」「訪問」を顔なじみのスタッフが提供するため安心
利用に際しては、小規模多機能型居宅介護事業所(1事業所あたりの登録定員数は29人以下)への登録が必要。
少人数の家庭的な雰囲気の中で、「通い」「宿泊」「訪問」のサービスを顔なじみのスタッフが担当してくれるため、環境の変化に敏感な認知症高齢者なども安心して利用できる。
2. 変化する利用者のニーズに24時間365日対応
「通い」のサービスは食事提供、入浴介助、レクリエーション、機能訓練などが中心。
ただし、通所介護(デイサービス)のように全員が同じプログラムを行うのではなく、利用者個人に合わせた対応が可能。「宿泊」「訪問」のサービスも、予約が必要な短期入所生活介護(ショートステイ)や訪問時間や回数が決まっている訪問介護とは違い、日々変化する利用者の健康状態や介護している家族の都合に合わせた緊急対応ができる。
3. 必要に応じて、3種類のサービスを自由に組み合わせられる
サービスの組み合わせも自由で、日中に「通い」サービスで機能訓練を行いながら、夜間に体調が急変した時は「訪問」サービスを利用し、介護をしている家族に急用ができた時には「通い」と「宿泊」サービスを併用することなどができる。
4. 3種類のサービスは、どれだけ利用しても月額定額制
通所介護、訪問介護、訪問入浴など、さまざまな介護サービスを組み合わせて利用すると介護保険利用限度額を超えてしまうことがあるが、小規模多機能型居宅介護の場合は3種類のサービスをどれだけ利用しても月額定額制。
小規模多機能型居宅介護の利用注意点
●ケアプランの作成は、登録した小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が担当するため、既存のケアマネジャーには頼めなくなる。
●通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)、訪問介護、訪問入浴などのサービスとは併用できない。
●小規模多機能型居宅介護は1事業所あたりの登録定員が29人以下と決まっている。サービスに関しても「通い」は15人以下、「宿泊」は9人以下と定員が決まっているため、希望日に利用できないことがある。
●利用料が月額定額制であるため、サービスをあまり利用しない場合は割高になる。
小規模多機能型居宅介護の利用方法
2015年の制度改正で、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設の別棟への併設だけでなく、一定の施設や集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)の同一建物内に併設する場合は、従来より低額で利用できるようになった。
利用を考えている場合、要支援1、2なら、地域包括支援センターで相談を。要介護1〜5であれば、現在担当のケアマネジャーに小規模多機能型居宅介護の利用について相談をして事業所を紹介してもらい、数カ所見学してから比較検討して登録を。
登録した小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに、要支援者は「介護予防ケアプラン」を、要介護者は「ケアプラン」を作成してもらい、利用スタートとなる。
小規模多機能型居宅介護(介護予防も含む)の利用料
下記の利用料のほか、「通い」「宿泊」サービスを利用した際の食費、宿泊費、おむつなどの日常生活費が別途必要。
●介護予防小規模多機能型居宅介護(1ヵ月あたりの利用者負担)
要支援1 3,066円
要支援2 6,196円
*サービスを行う事業所と同じ建物(高齢者施設・住宅)に居住している利用者の場合
●小規模多機能型居宅介護(1ヵ月あたりの利用者負担)
要介護1 9,298円
要介護2 13,665円
要介護3 19,878円
要介護4 21,939円
要介護5 24,191円
*サービスを行う事業所と同じ建物(高齢者施設・住宅)に居住している利用者の場合
*上記の費用は、介護保険の自己負担が1割の場合。一定の所得がある場合は自己負担割合が2割になる。
*上記の費用は、1単位=10円で計算した場合。地域により金額は変動する。