介護保険法で、被保険者が利用できるサービスや施設には、大きく分けて以下の3種類がある。
(1) 要介護者を対象にした「介護給付」
(2) 要支援者を対象にした「予防給付」
(3) 各市町村の条例に基づいて行う「市町村特別給付」
それぞれの内容は、以下の通り。

(1)要介護者を対象とした「介護給付」サービス

<都道府県知事が事業者の指定・監督を行うもの>

●居宅サービス
自宅で暮らす要介護者を対象とした介護サービス。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修など。
特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)は、施設サービスではなく居宅サービスという位置づけとなる。

●施設サービス
介護老人福祉施設(終末期まで暮らせる生活施設で、一般に特別養護老人ホームと呼ばれる)、介護老人保健施設(機能訓練や必要な医療を受けることで在宅復帰を目指す施設)、介護療養型医療施設(長期療養のための施設)の利用。

●居宅介護支援サービス
介護保険のサービスなどを適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、高齢者本人や家族の希望を聞いてケアプランを作成し、適切なサービスや施設を紹介する。

<市区町村が事業者の指定・監督を行うもの>

●地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護など。

(2) 要支援者を対象とした「予防給付」サービス

<都道府県知事が事業者の指定・監督を行うもの>

●介護予防サービス
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防福祉用具販売、介護予防住宅改修、介護予防特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)など

●介護予防支援サービス
介護予防支援(ケアプラン作成)など。

<市区町村が事業者の指定・監督を行うもの>

●地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護など。

(3)市町村条例で定めた「市町村特別給付」

市町村特別給付とは、各市区町村が地域の実情に合わせて条例で定めた保険給付のこと。配食サービス、寝具乾燥サービス、紙おむつの助成などがあげられる。
市町村によっては、国で定めた給付水準よりも高い水準の給付を行っているケースもある。

*「介護保険制度」のそのほかの説明を見る
→ 制度の目的、保険者・被保険者とは?
→ 要介護・要支援認定とは?