被保険者が、介護保険制度を利用する要件を満たしているかどうかを確認する制度。
介護保険サービス(保険給付)を利用する場合、この審査を受け、要介護・要支援の認定を受ける必要がある。

要介護・要支援認定までの流れ

(1)市町村の窓口で、要介護認定の申請をする

申請書と介護保険の被保険者証(保険証)、主治医がいる場合はその氏名などを添えて、住んでいる市町村へ申請する。申請は本人、家族、成年後見人のほか、居宅介護支援事業者や地域包括センターなども申請代行が可能。

*介護保険の被保険者証の交付を受けていない第2号保険者(40歳以上~65歳未満)は、医療保険の被保険者証を提示

(2)認定調査員が調査し、コンピュータで一次判定が行われる

市区町村の指定を受けた介護保険認定調査員が、本人の自宅を訪問。全国共通の認定調査票を用いて、日常生活の状況や心身の状態、必要な介護状況などを調査。コンピュータによる一次判定を行う。

(3)主治医の意見書が提出される

申請者の心身の状況に関して、主治医から意見(主治医意見書)を求める。

(4)介護認定審査会で審査・判定(二次判定)が行われる

一次判定の結果と主治医の意見書などを市区町村に設置されている介護認定審査会で審査。日常生活に支援が必要な「要支援」状態であるか、介護が必要な「要介護」状態か、どちらにも認定されない「非該当(自立)」であるのかを審査・判定して、市区町村に通知する。

(5)市区町村から、審査結果が通知される

認定結果は、原則として申請日から30日以内に申請者に通知される。要支援1〜2、要介護1〜5、非該当の8段階のどれかが通知される。認定された要介護度は、認定の申請日にさかのぼって効力を発揮する。
また、認定結果に不服がある場合は、通知日の翌日から60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てをすることができる。

要介護度の区分と、区分ごとの心身の目安

●要支援1
基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことが可能だが、身の回りの世話に一部介助が必要。

●要支援2
要支援1よりも状態がわずかに悪化。常時介護を必要とする状態にならないためにも支援を必要とする状態。

●要介護1
居室の掃除など、身の回りの世話に部分的な見守りや手助けが必要。立ち上がりや歩行にも、何らかの支えを必要とする状態。

●要介護2
身の回りの世話や排泄、食事などに軽度の介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行にも支えを必要とする。

●要介護3
身の回りの世話や排泄、食事などに介護を必要とする状態。立ち上がりや歩行には全面的な支えが必要。

●要支援4
身の回りの世話や排泄、食事などが一人ではできず、介護なしでの生活はきわめて困難な状態。理解の低下が見られる。

●要支援5
最重度の介護を必要とする状態。日常生活全般において全面的な介助が必要で、介護なしの生活がほぼ不可能。理解の低下が見られる。

認定結果が「要支援1・2」の場合は、「介護予防サービス」を自己負担1~2割で利用できる。
「要介護1〜5」の場合は、「介護保険サービス」を自己負担1~2割で利用できる。
「非該当」と認定された場合は、介護保険を適用してのサービス利用はできない。

制度改正で、今後、要介護の方法が変わる!

介護保険制度は、施行開始から定期的に内容の見直しが行われてきた。

2015年の制度改正では、地域包括ケアシステム(地域において医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるシステム)が見直された。
これまで、「要支援」を対象に行われてきた介護予防サービスの一部(介護予防訪問介護、介護予防通所介護など)は、2017(平成29年)度末までに順次、地域支援事業(総合事業)に移行されることになった。

これにともない、要介護認定の手続きも、前述の流れから若干変わる予定。しかし、地域により対応時期にバラつきがあるため、2017年度までは、地域ごとに手続きが異なると予想される。

要介護認定を申請する場合や、介護予防サービスを利用する場合は、市区町村に最新情報を確認するのが無難といえる。

*「介護保険制度」のそのほかの説明を見る
→ 制度の目的、保険者・被保険者とは?