訪問リハビリテーションの目的
医学的リハビリテーションは、「急性期リハビリテーション」「回復期リハビリテーション」「生活期(維持期)リハビリテーション」に分類される。
救急入院が多い急性期病院などで発症後およそ1ヵ月以内に行われる「急性期リハビリテーション」と、急性期の後を受け、発症後6ヵ月を目安に行われる「回復期リハビリテーション」は、従来から医療保険によって医療機関で提供されてきた。
介護保険制度導入によってさらに充実したのは、医療機関から在宅ケアや施設ケアに移行した段階で行われる「生活期(維持期)リハビリテーション」である。
訪問リハビリテーションは、都道府県知事の指定を受けた指定訪問リハビリテーション事業所(医療機関や老人保健施設が運営)の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が、「退院後もリハビリが必要だが、通院は難しい」という人に対して、以下のようなサービスを提供している。
訪問リハビリテーションのサービス内容
身体機能低下の予防・改善
長期の安静や寝たきりによる機能低下、褥瘡(床ずれ)、筋萎縮、骨萎縮、関節拘縮などを予防・改善し、生活不活発病の予防と改善を行う。
基本的動作能力の維持・回復
寝返り、起き上がり、立ち上がり、座位、立位、歩行などの基本動作ができるように、リハビリテーションを行う。
日常生活動作の維持・回復
食事、排せつ、移動、更衣、入浴、整容、コミュニケーションなど、日常生活に必要な生活行為が自立してできるようにリハビリテーションを行う。
介護者の負担軽減
在宅で介護をする家族の負担を軽減するために、相談や介助方法のアドバイス、指導などを行う。
福祉用具の利用・住宅改修に関する助言・指導
自立を援助する福祉用具(自助具)や、要介護度に合わせた住宅改修の相談、アドバイス、指導などを行う。
なお、訪問介護リハビリテーションは、一般的に医療保険よりも介護保険が優先されます。
訪問リハビリテーション利用の流れ
1.担当ケアマネジャーとの相談
訪問リハビリテーションを利用する場合は、まず、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談をする。ケアマネは、利用希望者本人や家族の要望を聞き取り調査後、サービス提供事業者を探し、適切な訪問リハビリテーションが可能かどうか検討する。
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2.医師からサービス提供の許可・指示
サービス提供事業者決定後は、事業者から利用者のかかりつけ医に連絡をしてリハビリテーションの必要性について指示を仰き、サービス提供の許可を得る。
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3.利用者と事業者間の契約
サービス提供事業者は、担当ケアマネジャーとともに、医師の指示書に準じた訪問リハビリテーション計画書を作成。利用者が計画内容を確認し、契約する。
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4.必要に応じた計画の見直し
訪問リハビリテーション開始後は、一定期間ごとに、どのような効果があったか評価し、必要に応じて計画を見直していく。
訪問リハビリテーションの料金
■(介護予防) 訪問リハビリテーションの利用者負担の目安
要支援もしくは要介護の認定を受けている人の場合
20分/回 302円
(利用料は要支援・要介護とも同じ)
*1単位=10円で計算した場合。地域により金額は変動する。
*上記の費用は、介護保険の自己負担が1割の場合。一定の所得がある場合は自己負担割合が2割になる。また、退院・退所または介護保険認定日から3ヵ月以内に、身体機能の回復を目的とした集中的なリハビリテーションが行われた場合は、「短期集中リハビリテーション実施加算」が1回あたり200円程度加算される。
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