高齢者の要介護(要支援)状態や生活状況を把握し、その人の意思を尊重しながら自立支援につながる適切な介護サービスの選択ができるように支援する制度。「介護支援サービス」とも呼ばれる。

介護保険におけるケアマネジメント

ケアマネジメント(介護支援サービス)は、介護保険制度の施行と同時に導入された考え方。このケアマネジメント業務を担う中心的な存在が、ケアマネジャー(介護支援専門員)である。

介護保険制度は利用者本位を基本としていることから、ケアプラン(介護サービス計画)の作成も、ケアマネジャーは支援する立場であり、最終的には利用者本人の同意や承諾を得なければならない。
また、ケアプランが決定してサービスが実施された後も、ケアマネジャーは定期的にサービス内容を評価し、目標の達成度合いや効果を検証し、サービスの見直しを行うことが義務づけられている。

ケアマネジメントの流れ

1.課題分析(アセスメント)
要介護(要支援)認定後、利用者とその家族の状況や希望を把握し、課題分析を行う。
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2.ケアプラン原案作成
利用者とその家族の自立支援と生活課題の向上を目的とし、さまざまなサービスを組み合わせたケアプラン(介護サービス計画)の原案を、利用者とともに考え、作成する。
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3.サービス担当者会議
介護サービスを実施する各事業者との調整・仲介を行う。
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4.ケアプランの修正・決定・交付
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5.サービスの実施
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6.状況把握(モニタリング)
介護サービスの継続的な提供によって、利用者の状況がどう変化・改善したか、あるいは改善が見られなかったなどの状況を把握。
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7.再びアセスメントを行い、ケアプランを修正

ケアマネジメントの種類

介護保険におけるケアマネジメント(介護支援サービス)には、「居宅介護支援サービス」「施設介護支援サービス」の2種類に大きく分けられ、それぞれの担当機関でケアプランが作成される。

また、要支援者の場合は、利用できるサービスは要介護と内容が少し異なる。ケアマネジメントは「介護予防支援サービス」となり、ケアプランも“介護予防ケアプラン”と呼ばれる。

1.居宅介護支援サービス

●対象者/在宅の要介護者
●目的/要介護者とその家族の身体状況や生活課題を把握し、介護保険サービスだけでなく社会資源を活用して在宅で自立した生活が送れるように支援する
●ケアプラン(居宅サービス計画)作成の担当機関/居宅介護支援事業者
●担当職/ケアマネジャー(介護支援専門員)

2.施設介護支援サービス

●対象者/介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者など
●目的/施設の中での自立的生活の維持、生活の質的向上の支援を通し、在宅に復帰できるようにする
●ケアプラン(施設サービス計画)作成の担当機関/介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
●担当職/ケアマネジャー(介護支援専門員)

3.介護予防支援サービス

●対象者/在宅の要支援者
●目的/要介護状態になるのを防ぐこと。また、要介護・要支援状態になっても維持改善を図って、できるだけ自立した生活を送ること
●介護予防ケアプラン(介護サービス予防計画)作成の担当機関/介護予防支援の指定を受けている地域包括支援センター
●担当職/地域包括支援センター職員(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員など)

*「介護保険制度」のそのほかの説明を見る

→ 制度の目的、保険者・被保険者とは?

→ 要介護・要支援認定とは?

→ 利用できるサービス・施設の種類とは?

→ 利用者が負担する費用とは?

→ 地域包括支援支援センターとは?