各市区町村に設置されている機関。要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるように、「医療・介護・介護予防・住まい・生活支援」を一体的に提供するためのもの。

2025年までに構築を目指す「地域包括ケアシステム」

「地域包括ケアシステム」は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、また、今後も増え続けると予想される認知症高齢者を地域で支えていくためにも重要な仕組み。現在、厚生労働省が進めている最重要施策の一つ。システム構築の目標は、団塊世代が75歳以上となる2025(平成35)年とされている。

しかし、地域包括ケアシステムには、全国統一の形があるわけではない。大都市部では、今後も75歳以上人口が急速に増えていくが、地方町村では75歳以上人口はさほど増えないものの人口減少が著しいなど、高齢化の形には地域差がある。そこで、市区町村や都道府県では、地域の自主性や主体性を大切にし、地域の特性や実情に応じた地域包括ケアシステムを築いていくことが、今後の課題になっている。

制度改正で機能が強化された「地域包括支援センター」

それぞれの市区町村に設置されている地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的機関。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が籍を置き、介護をはじめ総合的な生活の相談に乗ってくれる。

「行政直営型」と「委託型」の2種類があるが、設置・運営に関しては公正・中立が求められる。適切な運営の確保と人材確保の支援のため、各市区町村に1つ「地域包括支援センター運営協議会」が設置されている。

2015(平成27)年の制度改正によって、地域包括支援センターの機能はさらに強化。新たな業務として「地域ケア会議」が設けられたほか、これまで予防給付として行われていた介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)が、2017(平成29)年度末までに市区町村で行う総合事業に移行することが定められた。

地域包括支援センターの業務

1.介護予防ケアマネジメント業務

要介護・支援認定者以外の高齢者(第1号被保険者)を対象に、体操教室など、介護予防意識啓発事業の実施。また、要支援認定者のケアマネジメント業務も行う。

2.総合相談支援業務

住民からのさまざまな相談を受け付け、行政機関、保健所、医療機関、介護サービス事業所、児童相談所などと連携して支援を行う。

3.権利擁護業務

高齢者虐待への対応。成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用推進。

4.包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

地域のケアマネジャーが、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実践できるよう、地域ネットワークを整え、個々のケアマネジャーへの支援を行う。

*「介護保険制度」のそのほかの説明を見る

→ 制度の目的、保険者・被保険者とは?

→ 要介護・要支援認定とは?

→ 利用できるサービス・施設の種類とは?

→ 利用者が負担する費用とは?