高齢者が可能な限り自立した生活を送れるように、介護保険の「特定施設」指定を受けた介護付き有料老人ホームやケアハウスなどで暮らしながら、食事、入浴、排せつなどに関わる介護やリハビリが、わかりやすい料金設定で受けられるサービス。

「特定施設入居者生活介護(介護予防も含む)」のサービスが受けられる施設

特定施設入居者生活介護は、人員基準や設備、運営基準などの一定条件を満たし、都道府県知事の認可が必要となる。特定施設のスタッフが介護サービスを提供する「一般型」と、委託した外部事業所が介護サービスを提供する「外部サービス利用型」がある。

介護付き有料老人ホーム

有料老人ホームには「介護付」「住宅型」「健康型」の3種類があるが、このうち特定施設の指定を受けられるのは「介護付」のみ。要介護度が重く、多くの介護サービスが必要な高齢者であれは、「住宅型」や「健康型」の有料老人ホームで介護サービスを受けるよりも、抑えた料金で介護サービスが受けられる。

サービス付き高齢者向け住宅

安否確認と生活相談の基本サービスを提供する高齢者向けの住宅でも、人員配置や設備、運営基準などの一定条件を満たせば、「特定施設入居者生活介護」の指定が受けられる。

養護老人ホーム

経済的に貧しい高齢者や身寄りのない高齢者などを養護し、自立した生活ができるように援助する施設。養護老人ホームでは、多くの場合は「外部サービス利用型」である。

軽費老人ホーム(主に介護型のケアハウス)

経済的に貧しい高齢者や身寄りのない高齢者などが、有料老人ホームなどよりも比較的低額な費用で利用できる施設で、主に自立した人が暮らす「A型」「B型」とバリアフリー構造の「ケアハウス」、介護が必要な人には「介護付ケアハウス」がある(※今後、軽費老人ホームはケアハウスに統一されていく)。特定施設入居者生活介護の指定を受け、重度の要介護者のケアを提供している施設も多い。

「特定施設入居者生活介護(介護予防も含む)」のサービス内容

基本となるサービスは、1週間に2回以上の入浴か清拭、食事・離床・着替え・整容など、利用者の日常生活の世話。
要介護1〜5と認定された人が利用する「特定施設入居者生活介護」では、利用者の介護度に合わせて、薬の管理や食事の介助、おむつ交換、自力で食事ができなくなった場合は経管栄養の管理なども行ってもらえる。
要支援1、2の人が利用できる「介護予防特定施設入居者介護」も基本サービスは変わらないが、自立した日常生活が送れるように支援すること目的。

「一般型」と「外部サービス利用型」の違い

特定施設入居者生活介護には、「一般型」と「外部サービス利用型」の2種類がある。それぞれのメリット、デメリットを覚えておこう。

<一般型>
介護費用:定額
サービスの実施:施設のスタッフ
メリット:介護費用が定額で安心できる。24時間介護があり安心
デメリット:施設のスケジュールに合わせた介護になりがち

<外部サービス利用型>
介護費用:利用したサービスに応じて
サービスの実施:施設から委託された外部のサービス事業者
メリット:要望に合わせた介護が可能
デメリット:介護内容が多岐に渡ると、費用が高額になることがある

「特定施設入居者生活介護」の基準とは

有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けるためには、以下の基準を満たす必要がある。「介護付き」「ケア付き」と表記できる有料老人ホームは、指定を受けた施設のみ。

●人員基準

職種
人員配置基準
管理者 原則、専従1人を配置
生活相談員 利用者100人に対して、1人以上を配置
看護職員と介護職員 要介護の利用者3人に対して、1人以上、
要支援の入居者10に対して、1人以上を配置
<看護職員(常勤換算)>
利用者30人以下に対して、1人以上を配置
利用者31人以上の場合は、利用者50ごとに1以上を配置
<介護職員>
常時1人以上配置
機能訓練士 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の有資格者を1人以上配置(兼務可能)
計画作成担当者 介護支援専門員(ケアマネージャー)を利用者100人に対して、1人以上配置(兼務可能)

●設備基準

必要設備
居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、機能訓練室、食堂
介護居室 ●原則個室。プライバシー保護ができ、適当な広さを確保(介護付き有料老人ホームの個室は13㎡以上)
●地下の居室は禁止
●緊急非難ができる出入口を確保する
その他 耐火建築物および準耐火建築物であり、利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造

●おもな運営基準

特定施設サービス
計画の作成
施設のケアマネージャーは、利用者とその家族の同意を得ながらケアプランを作成し、実行する
介護 入浴が困難な利用者に1週間に2回以上の入浴か清拭を行うほか、利用者の食事・離床・着替え・整容などの日常生活の世話を行う
協力医療機関 利用者の病状急変などに対応するため、あらかじめ協力医療機関、協力歯科医療機関を定めておくように努める

特定施設入居者生活介護(介護予防も含む)の利用料

施設の入居費用、日常生活費(おむつ代など)、食費は自己負担。
サービス利用料は1日500円〜800円程度であるため、1ヵ月の利用料は1万5000円〜2万4000円程度。短期、長期とも同額で利用できる。

●要介護1〜5の「特定施設入居者生活介護」の利用者負担(1日につき)※一般型の場合

要介護1 533円
要介護2 597円
要介護3 666円
要介護4 730円
要介護5 798円

●要支援1、2の「介護予防特定施設入居者生活介護」の利用者負担(1日につき)※一般型の場合

要支援1 179円
要支援2 308円

●「介護保険制度」のそのほかの説明を見る

→ 要介護・要支援認定とは?

→ 利用できるサービス・施設の種類とは?

→ 利用者が負担する費用とは?

→ 訪問介護とは?

→ 訪問入浴介護とは?